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商標登録令 第一条 (登録事項)

昭和三十五年政令第四十二号政令
(登録事項)

第一条

商標に関する登録は、商標法第七十一条第一項各号同法第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項及び同法附則第二十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項についてする。

  1. 登録異議の申立てについての確定した決定
  2. 商標法第四十六条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項第五十三条の二同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第一項の審判の確定審決
  3. 再審の確定した決定又は確定審決

2商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録に基づく商標権に係る同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に登録された事項についてする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

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