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商標法 第七十一条 (商標原簿への登録)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(商標原簿への登録)

第七十一条

次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

  1. 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
  2. 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
  3. 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
  4. 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

2商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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