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商標法 第七十一条の二 (商標登録証等の交付)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(商標登録証等の交付)

第七十一条の二

特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。

2商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

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