第六条
改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第一条第一項第二号、第一条の二第三号及び第七条第五号の規定の適用については、これらの規定中「第五十二条の二第一項」とあるのは、「第五十二条の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第五項において準用する場合を含む。)」とする。
改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第一条第一項第二号、第一条の二第三号及び第七条第五号の規定の適用については、これらの規定中「第五十二条の二第一項」とあるのは、「第五十二条の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第五項において準用する場合を含む。)」とする。