(小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)
第五条
改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第三項第五号の規定の適用については、同号中「第五十二条の二第一項」とあるのは、「第五十二条の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第五項において準用する場合を含む。)」とする。
改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第三項第五号の規定の適用については、同号中「第五十二条の二第一項」とあるのは、「第五十二条の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第五項において準用する場合を含む。)」とする。