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商標法 第六十八条の二十 (国際登録の消滅による効果)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(国際登録の消滅による効果)

第六十八条の二十

国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。

2前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。

3前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

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