(商標原簿の様式等)
第一条の二
商標登録原簿(次項に規定するものを除く。)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。
2商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る商標登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。
3商標関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、商標信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
4商標関係拒絶審決再審請求原簿および商標信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。