(附属書類)
第二条
商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第四条第三項の附属書類は、登録受付簿とする。
2登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第四条第三項の附属書類は、登録受付簿とする。
2登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
この省令の施行の際現に存続する商標権若しくは現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。