条文くん法令検索 AIに質問する

商標登録令施行規則 第三条 (商標登録原簿の記録)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(商標登録原簿の記録)

第三条

商標登録原簿(国際登録に基づく商標権に係るものを除く。)は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。

2登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。

3第一表示部には、商標権の表示をするほか、その存続期間の更新、変更及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分(商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定による商品及び役務の区分のうち、指定商品又は指定役務が属する商品又は役務の区分をいう。以下同じ。)並びに商品及び役務の区分の数(以下「区分の数」という。)並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第四十六条第一項第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項第五十三条の二、同法附則第十四条若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。

4第二表示部には、防護標章登録に基づく権利の表示をするほか、その存続期間の更新及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分並びに区分の数並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第六十八条第四項において準用する同法第四十六条第一項第五十三条の二若しくは同法附則第二十三条において準用する同附則第十四条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。

5登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、商標権が商標法第四十条第四項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。

6甲区には、商標権及び防護標章登録に基づく権利の設定、移転、処分の制限及び信託による商標権及び防護標章登録に基づく権利についての変更に関する事項を記録しなければならない。

7乙区には、専用使用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

8丙区には、通常使用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

9丁区には、商標権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)

改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「特例商標」という。)について商標権の設定の登録をするときは、改正後の商標登録令施行規則(以下「新規則」という。)第五条又は第七条の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標登録令施行規則第三条(商標登録原簿の記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(附属書類) 商標登録令施行規則 目次 第三条の二 →