条文くん法令検索 AIに質問する

商標登録令 第四条 (商標原簿の調製等)

昭和三十五年政令第四十二号政令
(商標原簿の調製等)

第四条

商標登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。

2商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。

3商標原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標登録令第四条(商標原簿の調製等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(商標原簿の範囲) 商標登録令 目次 第五条(閉鎖商標原簿) →