(閉鎖商標原簿)
第五条
特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録に基づく商標権に係る商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録が消滅したときは、経済産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。
特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録に基づく商標権に係る商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録が消滅したときは、経済産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。