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商標法 第五十五条の三 (審決の確定範囲)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(審決の確定範囲)

第五十五条の三

審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

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