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商標法 第十六条の二 (補正の却下)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(補正の却下)

第十六条の二

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

2前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

3第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。

4審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

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(審判の規定の準用)

第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判に準用する。

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