条文くん法令検索 AIに質問する

商標法 第二十五条 (商標権の効力)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(商標権の効力)

第二十五条

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(指定商品が二以上の商標権についての特則)

指定商品が二以上の商標権についての附則第十二条第三項、附則第十四条第四項において準用する第四十六条第三項、附則第十五条、附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十二条第一項又は次条第一項の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がされたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法第二十五条(商標権の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 41 件

← 第二十四条の四(商標権の移転等に係る混同防止表示請求) 商標法 目次 第二十六条(商標権の効力が及ばない範囲) →