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商標法 第二十四条の四 (商標権の移転等に係る混同防止表示請求)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(商標権の移転等に係る混同防止表示請求)

第二十四条の四

次に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

  1. 第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。
  2. 第八条第一項ただし書、第二項ただし書又は第五項ただし書の規定により商標登録がされたこと。
  3. 商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以後に商標登録出願により生じた権利が承継されたこと。
  4. 商標権が移転されたこと。

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