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特許法 第百六十一条
昭和三十四年法律第百二十一号
法律
第百六十一条
第百三十四条第一項
から第三項まで、
第百三十四条の二
、
第百三十四条の三
、
第百四十八条
及び
第百四十九条
の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。
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商標法 第56条
この条文が引用された裁判例
審決取消等請求事件
知的財産高等裁判所 令和8年1月29日 令和7(行ケ)10083
請求棄却
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