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特許法 第百六十一条

昭和三十四年法律第百二十一号法律

第百六十一条

第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二第百三十四条の三第百四十八条及び第百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。

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