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特許法 第百六十条

昭和三十四年法律第百二十一号法律

第百六十条

拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。

2前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

3第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。

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