第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。2前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。3第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第百六十条を開く ↗