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特許法施行規則 第六十条 (鑑定事項)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(鑑定事項)

第六十条

鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2相手方は、前項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。

3審判官は、職権により、又は第一項の申出があつたときは同項の書面に基づき前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。

4審判官は、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。

5第一項の鑑定の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十九により、それ以外の場合は様式第六十五の二十によりしなければならない。

6第一項の鑑定を求める事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十一により、それ以外の場合は様式第六十五の二十二により作成しなければならない。

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