(鑑定のために必要な事項についての協議) 第六十条の二 審判官は、口頭審理の期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び参加人並びに鑑定人と協議をすることができる。 e-Gov法令検索で第六十条の二を開く ↗