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特許法施行規則 第六十条の二 (鑑定のために必要な事項についての協議)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(鑑定のために必要な事項についての協議)

第六十条の二

審判官は、口頭審理の期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び参加人並びに鑑定人と協議をすることができる。

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