(鑑定人に対する忌避の申立ての方式) 第六十条の二の二 鑑定人に対する忌避の申立ては、口頭審理又は証拠調べにおいては、口頭をもつてすることができる。2忌避の原因は、疎明しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十条の二の二を開く ↗