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特許法施行規則 第六十条の二の二 (鑑定人に対する忌避の申立ての方式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(鑑定人に対する忌避の申立ての方式)

第六十条の二の二

鑑定人に対する忌避の申立ては、口頭審理又は証拠調べにおいては、口頭をもつてすることができる。

2忌避の原因は、疎明しなければならない。

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