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特許法施行規則 第六十条の三 (鑑定人の宣誓の方式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(鑑定人の宣誓の方式)

第六十条の三

宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。

2鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判長に提出する方式によつてもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。

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