(鑑定人の陳述の方式) 第六十条の四 審判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。2審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。 e-Gov法令検索で第六十条の四を開く ↗