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特許法施行規則 第六十条の四 (鑑定人の陳述の方式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(鑑定人の陳述の方式)

第六十条の四

審判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。

2審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。

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