(鑑定人に更に意見を求める事項)
第六十条の四の二
特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条第二項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2審判官は、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出させることができる。
3相手方は、前二項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
4審判官は、第一項又は第二項の書面の内容及び前項の意見を考慮して、鑑定人に更に意見を求める事項を定める。この場合においては、当該事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。