(証拠保全の記録の送付) 第六十五条 証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗