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特許法施行規則 第六十五条 (証拠保全の記録の送付)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(証拠保全の記録の送付)

第六十五条

証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。

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