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特許法施行規則 第六十六条 (特許証)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(特許証)

第六十六条

特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特許番号
  2. 発明の名称
  3. 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 発明者の氏名
  5. 特許権の設定の登録があつた旨、特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
  6. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

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