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特許法施行規則 第六十四条 (証拠保全の申立ての方式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(証拠保全の申立ての方式)

第六十四条

証拠保全の申立てをする者は、様式第六十六により作成した証拠保全申立書を特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。ただし、審判請求前においては、特許庁長官に対して提出しなければならない。

2証拠保全の事由は、疎明しなければならない。

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