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特許法施行規則 第六十三条 (証拠保全の手続における証拠調べ)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(証拠保全の手続における証拠調べ)

第六十三条

証拠保全の手続における証拠調べについては、この節の規定を適用する。

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