条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第六十一条の八 (筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等)

第六十一条の八

特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第一項に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の原本、謄本又は抄本は、調書に添付しなければならない。

2第六十一条の三の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による文書その他の物件の提出について準用する。

3第六十一条の四の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項において準用する同法第二百十九条第二百二十三条第一項及び第二百二十六条の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。

e-Gov法令検索で第六十一条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第六十一条の八(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条の七(文書の成立を否認する場合における理由の明示) 特許法施行規則 目次 第六十一条の九(文書に準ずる物件への準用) →