条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第六十一条の三 (提示文書の保管)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(提示文書の保管)

第六十一条の三

審判官は、必要があると認めるときは、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十三条第六項前段の規定により提示された文書を一時保管することができる。

e-Gov法令検索で第六十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第六十一条の三(提示文書の保管)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条の二(文書提出命令の申立て) 特許法施行規則 目次 第六十一条の四(受命審判官等の証拠調べの調書) →