(提示文書の保管) 第六十一条の三 審判官は、必要があると認めるときは、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十三条第六項前段の規定により提示された文書を一時保管することができる。 e-Gov法令検索で第六十一条の三を開く ↗