(文書提出命令の申立て)
第六十一条の二
相手方は、文書提出命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
2前項の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十二条第一項の規定による申出について準用する。
相手方は、文書提出命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
2前項の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十二条第一項の規定による申出について準用する。