(検証の目的の提示等) 第六十二条の二 第六十一条の三の規定は、検証の目的の提示について、第六十一条の四の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。 e-Gov法令検索で第六十二条の二を開く ↗