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民事訴訟法 第二百十九条 (書証の申出)
平成八年法律第百九号
法律
(書証の申出)
第二百十九条
書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
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この条文を参照している条文
特許法施行規則 第61条の8
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第10条
第226条
第229条
第232条
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第37条
この条文が引用された裁判例
文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成29年10月4日 平成29(行フ)2
棄却
売掛代金請求事件
最高裁判所 平成17年7月14日 平成16(オ)1653
破棄差戻
損害賠償請求事件(第1事件),特許権侵害による損害賠償請求債務不存在確認等請求事件(第2事件)
大阪地方裁判所 令和3年6月10日 平成30(ワ)5037等
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