条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第二百十九条 (書証の申出)

平成八年法律第百九号法律
(書証の申出)

第二百十九条

書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。

e-Gov法令検索で第二百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第二百十九条(書証の申出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百十八条(鑑定の嘱託) 民事訴訟法 目次 第二百二十条(文書提出義務) →