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特許法施行規則 第六十一条の七 (文書の成立を否認する場合における理由の明示)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(文書の成立を否認する場合における理由の明示)

第六十一条の七

文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。

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