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民事訴訟法 第十五条 (管轄の標準時)

平成八年法律第百九号法律
(管轄の標準時)

第十五条

裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。

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(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果に関する経過措置)
附則

新法第二百二十四条第三項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、当事者が、新法の施行前にした文書(新法第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この条において同じ。)の提出の命令又は検証の目的の提示の命令に従わない場合及び提出又は提示の義務がある文書又は検証の目的を新法の施行前に使用することができないようにした場合には、適用しない。

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