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民事訴訟法 第十四条 (職権証拠調べ)

平成八年法律第百九号法律
(職権証拠調べ)

第十四条

裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(疎明に代わる保証金の供託等に関する経過措置)
附則

新法の施行前に当事者又は法定代理人に保証金を供託させ、又はその主張の真実であることを宣誓させた場合における疎明の代用については、附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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