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特許法 第百四十七条 (調書)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(調書)

第百四十七条

第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。

2審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

3民事訴訟法第百六十条第二項及び第三項(口頭弁論調書)の規定は、第一項の調書に準用する。

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