条文くん法令検索 AIに質問する

商標法 第四十三条の六 (審理の方式等)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(審理の方式等)

第四十三条の六

登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

2第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第七項まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。

3共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第四十三条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法第四十三条の六(審理の方式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十三条の五の二(審判書記官) 商標法 目次 第四十三条の七(参加) →