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民事訴訟法 第二百六十七条 (和解調書等の効力)

平成八年法律第百九号法律
(和解調書等の効力)

第二百六十七条

和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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