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民事訴訟法 第二百六十七条 (和解調書等の効力)
平成八年法律第百九号
法律
(和解調書等の効力)
第二百六十七条
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
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この条文を参照している条文
人事訴訟法 第19条
人事訴訟法 第37条
会社法 第850条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第281条
国税不服審判所 裁決
訴訟上の和解における停止条件付の支払義務の免除も国税徴収法第39条に規定する「債務の免除」に含まれ、他に特別の事情も認められないことからすると、同条規定の「債務の免除」があったということができるとした事例(第二次納税義務告知処分・棄却・平成28年1月15日裁決)
平成28年1月15日裁決
国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
平成12年7月31日裁決
原処分庁が差し押さえた滞納者が裁判上請求している貞操侵害を理由とする慰謝料請求権は、差押えの時点においては、いまだ行使上の一身専属性が失われたとはいえないから、差押えの対象とすることができない財産に当たるとして、差押処分を取り消した事例
平成14年2月8日裁決
建物建築工事の代金の一部について、裁判上の和解に基づき、工事施工業者から支払を免除された金額は、当該建築工事の瑕疵を理由とする工事代金の値引きではなく、債務免除益であるとした事例
平成15年2月12日裁決
外国為替証拠金取引の取扱業者らの不法行為により請求人の資産である金銭等に加えられた損害に基因して支払を受けた損害賠償金は非課税所得に当たるとした事例
平成23年6月23日裁決
被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
平成26年5月13日裁決
この条文が引用された裁判例
建物明渡請求事件
最高裁判所 平成27年11月30日 平成26(受)2146
破棄自判
報酬金
最高裁判所 平成10年6月16日 平成8(オ)52
棄却
損害賠償代位請求控訴事件(原審・福島地方裁判所平成12年(行ウ)第1号)
仙台高等裁判所 平成13年6月8日 平成12(行コ)13
損害賠償等請求事件
大阪地方裁判所 令和3年5月21日 平成23(ワ)6888
法人税に関する処分取消等請求事件
札幌地方裁判所 平成16年3月9日 平成15(行ウ)8
三島新聞堂未払賃金請求
静岡地方裁判所 沼津支部 平成13年9月19日 平成9(ワ)343等
損害賠償請求
静岡地方裁判所 沼津支部 平成13年9月19日 平成9(ワ)343
損害賠償代位請求事件
福島地方裁判所 平成12年9月12日 平成12(行ウ)1
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