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民事訴訟法 第三百七十三条 (通常の手続への移行)

平成八年法律第百九号法律
(通常の手続への移行)

第三百七十三条

被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。

2訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。

3次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。

  1. 第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。
  2. 第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。
  3. 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。
  4. 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。

4前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

5訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

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