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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第四十九条 (異議の申立て等)

平成二十五年法律第九十六号法律
(異議の申立て等)

第四十九条

当事者は、簡易確定決定に対し、第四十七条第五項の規定による送達を受けた日から一月の不変期間内に、当該簡易確定決定をした裁判所に異議の申立てをすることができる。

2届出消費者は、簡易確定決定に対し、債権届出団体が第四十七条第五項の規定による送達を受けた日から一月の不変期間内に、当該簡易確定決定をした裁判所に異議の申立てをすることができる。

3裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。

4前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5適法な異議の申立てがあったときは、簡易確定決定は、仮執行の宣言を付したものを除き、その効力を失う。

6適法な異議の申立てがないときは、簡易確定決定は、確定判決と同一の効力を有する。

7民事訴訟法第三百五十八条及び第三百六十条の規定は、第一項及び第二項の異議について準用する。

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