(訴えの取下げの効果) 第二百六十二条 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。2本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。 e-Gov法令検索で第二百六十二条を開く ↗