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民事訴訟法 第二百六十二条 (訴えの取下げの効果)

平成八年法律第百九号法律
(訴えの取下げの効果)

第二百六十二条

訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。

2本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

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