(控訴の取下げ) 第二百九十二条 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。2第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。 e-Gov法令検索で第二百九十二条を開く ↗