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民事訴訟法 第二百九十二条 (控訴の取下げ)

平成八年法律第百九号法律
(控訴の取下げ)

第二百九十二条

控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

2第二百六十一条第三項第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。

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