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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第九十九条 (子の返還の申立ての取下げ)

平成二十五年法律第四十八号法律
(子の返還の申立ての取下げ)

第九十九条

子の返還の申立ては、終局決定が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、申立ての取下げは、終局決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

2前項ただし書の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合においては、家庭裁判所は、相手方に対し、申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。ただし、申立ての取下げが子の返還申立事件の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。

3前項本文の規定による通知を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、申立ての取下げに同意したものとみなす。同項ただし書の規定による場合において、申立ての取下げがあった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。

4民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第二百六十二条第一項の規定は、申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第三項ただし書中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、「子の返還申立事件の手続の期日」と読み替えるものとする。

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