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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第十九条 (簡易確定手続開始の申立ての取下げ)

平成二十五年法律第九十六号法律
(簡易確定手続開始の申立ての取下げ)

第十九条

簡易確定手続開始の申立ては、裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

2民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。

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