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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第十八条 (費用の予納)

平成二十五年法律第九十六号法律
(費用の予納)

第十八条

簡易確定手続開始の申立てをするときは、申立てをする特定適格消費者団体は、第二十三条第一項の規定による公告及び同条第二項の規定による通知に要する費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

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