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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第十七条 (簡易確定手続開始の申立ての方式)

平成二十五年法律第九十六号法律
(簡易確定手続開始の申立ての方式)

第十七条

簡易確定手続開始の申立ては、最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。

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