条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
› 第十七条
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第十七条 (簡易確定手続開始の申立ての方式)
平成二十五年法律第九十六号
法律
(簡易確定手続開始の申立ての方式)
第十七条
簡易確定手続開始の申立ては、最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十七条(簡易確定手続開始の申立ての方式)について教えてください」と聞く
← 第十六条(簡易確定手続開始の申立期間)
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 目次
第十八条(費用の予納) →