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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第十六条 (簡易確定手続開始の申立期間)

平成二十五年法律第九十六号法律
(簡易確定手続開始の申立期間)

第十六条

前条の場合において、簡易確定手続開始の申立ては、共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した日又は請求の認諾、第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解若しくは和解金債権が存することを認める旨の和解によって共通義務確認訴訟が終了した日(第九十三条第二項の規定による指定があった場合には、その指定を受けた日)から四月以内にしなければならない。

2裁判所は、必要があると認めるときは、前条の規定により簡易確定手続開始の申立てをしなければならない特定適格消費者団体の申立てにより、二月以内の期間を定めて、前項の期間(この項の規定により当該期間が伸長された場合にあっては、当該伸長された期間。次項において同じ。)の伸長の決定をすることができる。ただし、当該期間は、通じて八月を超えることができない。

3裁判所は、前項の規定により第一項の期間の伸長の決定をしたときは、前条の規定により簡易確定手続開始の申立てをしなければならない特定適格消費者団体及び第十三条に規定する事業者等に対し、その旨を通知しなければならない。

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