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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第六十八条 (対象消費者による訴えの提起等があったときの時効の完成猶予)

平成二十五年法律第九十六号法律
(対象消費者による訴えの提起等があったときの時効の完成猶予)

第六十八条

次の表の上欄に掲げる場合において、同表の中欄に掲げる日から六月以内に、同表の下欄に掲げる対象債権について民法第百四十七条第一項各号に掲げる事由があるときは、当該対象債権の時効の完成猶予に関しては、共通義務確認の訴えを提起し、又は民事訴訟法第百四十三条第二項の書面を当該共通義務確認の訴えが係属していた裁判所に提出した時に、当該事由があったものとみなす。

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