(関連する請求に係る訴訟手続の中止)
第六十七条
共通義務確認訴訟が係属する場合において、当該共通義務確認訴訟の当事者である事業者等と対象消費者との間に他の訴訟が係属し、かつ、当該他の訴訟が当該共通義務確認訴訟の目的である請求又は防御の方法と関連する請求に係るものであるときは、当該他の訴訟の受訴裁判所は、当事者の意見を聴いて、決定で、その訴訟手続の中止を命ずることができる。
2前項の受訴裁判所は、同項の決定を取り消すことができる。
共通義務確認訴訟が係属する場合において、当該共通義務確認訴訟の当事者である事業者等と対象消費者との間に他の訴訟が係属し、かつ、当該他の訴訟が当該共通義務確認訴訟の目的である請求又は防御の方法と関連する請求に係るものであるときは、当該他の訴訟の受訴裁判所は、当事者の意見を聴いて、決定で、その訴訟手続の中止を命ずることができる。
2前項の受訴裁判所は、同項の決定を取り消すことができる。