(手続の中断及び受継)
第六十六条
次の各号に掲げる手続の当事者である特定適格消費者団体の第七十一条第一項に規定する特定認定が、第八十条第一項各号に掲げる事由により失効し、又は第九十二条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されたときは、その手続は、中断する。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、その手続を受け継がなければならない。
- 一共通義務確認訴訟の手続、簡易確定手続(次号に掲げる簡易確定手続を除く。)又は仮差押命令に係る仮差押えの手続(仮差押えの執行に係る訴訟手続を含む。)第九十三条第一項の規定による指定を受けた特定適格消費者団体
- 二
- 三特定適格消費者団体が対象債権等に関して取得した債務名義に係る民事執行に係る訴訟手続第九十三条第三項の規定による指定を受けた特定適格消費者団体
2前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
3第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、共通義務確認訴訟又は簡易確定手続(特定適格消費者団体であった法人が債権届出をした場合を除く。)において、他に当事者である特定適格消費者団体がある場合には、適用しない。